女性の消防設備士②
2023.06.07
元々、消防設備点検とは消防法17条3の3に規定され、消防用設備等(消火器・自動火災報知設備・避難器具
・誘導灯及び誘導標識・連結送水管などなど・・一番身近なもので消火器ですね!)が設置されている建物は
半年に1回の点検と消防署への報告など義務付けられているものですが
マンションやアパートのお部屋の中にある感知器の作動試験は実際の所、入居者様のご協力がないと点検できません。
すると、先日のような出来事を踏まえると女性の消防設備士がいる事で、入室率が上がり
結果、消防設備点検の意味内容も向上に繋がるのではないでしょうか(^^)/
弊社では、建物の用途などに合わせて臨機応変に対応しております。
例えば銭湯や更衣室、サロンや女子寮などなど、たくさんの場所で消防設備が働いています。
点検の際、お困りごとや気になることがあれば是非シセイ商会へご相談ください(^^)/